2026 / 令和7年度改正 対応
生年と今年の収入を入れると、扶養を外れないラインとあといくら働けるかが出ます。「103万の壁」はすでに古い基準です。
最終確認日:2026年7月27日
19歳以上23歳未満・昼間部の学生・親の扶養に入っている場合の一覧です。
| 年収 | 親の税負担 | 本人の税 | 親の健康保険 |
|---|---|---|---|
| 〜100万円 | 影響なし | なし | 入れる |
| 100万〜123万円 | 影響なし | 住民税のみ | 入れる |
| 123万〜150万円 | 影響なし | 住民税のみ | 入れる |
| 150万円 | ← ここが実質の壁 | ||
| 150万〜160万円 | 控除が減り始める | 住民税のみ | 外れる |
| 160万〜188万円 | 控除がさらに減る | 所得税も発生 | 外れる |
| 188万円〜 | 控除ゼロ | 所得税 | 外れる |
123万円を超えても、150万円までは親の控除額が63万円のまま変わりません。しかし150万円を超えると、親の控除が減り始めるのと同時に、健康保険の扶養からも外れます。ダメージが二重になるのがここです。
2025年(令和7年度)の改正で、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に、基礎控除が48万円から95万円に引き上げられました。扶養親族の所得要件も合計所得58万円以下となり、給与収入では123万円に相当します。「103万円」という数字はこの改正前のもので、今は使いません。
年齢で変わります。扶養認定日が令和7年10月1日以降で、19歳以上23歳未満なら150万円未満。それ以外の年齢は従来どおり130万円未満です。12月31日時点の年齢で判定するので、今年23歳になる人は150万円が使えません。
税と社会保険で扱いが違います。通勤手当は月15万円まで所得税が非課税なので、税の壁(123万・150万・160万)を数えるときは含めません。一方、健康保険の被扶養者の判定では含めます。同じ「年収」でも中身が違う点に注意してください。このツールの入力欄には、交通費を除いた額を入れてください。
そのとおりです。税金は1月から12月までの確定額で判定しますが、健康保険の被扶養者はこれから先1年間の見込みで判定します。実務では月額で見られることが多く、150万円なら月125,000円、130万円なら月108,333円が目安です。年の後半に一時的に増えただけでも指摘されることがあります。
制度としては残っていますが、今回の改正で出番がほぼなくなりました。給与所得控除65万円と基礎控除95万円だけで160万円まで所得税がかからない一方、勤労学生控除が使えるのは合計所得85万円以下(給与収入150万円以下)だからです。使える範囲では、そもそも所得税がかかりません。
給料が支払われた日が基準です。12月に働いても支給が1月なら、翌年の収入として数えます。年末に調整したい場合は、勤務日ではなく給料日で考えてください。
勤務先の社会保険(106万円の壁)の適用除外が外れます。昼間部の学生は短時間労働者の加入要件から除外されますが、夜間部・通信制・定時制・休学中は対象になります。この場合、106万円が先に来る壁になります。
ここに書いた内容は一般的な制度の説明です。実際の扱いは勤務先の規模や親の健康保険組合の規約によって変わります。判断に迷う場合は、勤務先・親の勤務先の健康保険組合・お住まいの税務署に確認してください。
給与所得控除・基礎控除・扶養親族の所得要件 — 国税庁「令和7年度の所得税の基礎控除の見直し等について」
特定親族特別控除の控除額 — 国税庁 タックスアンサー No.1177
健康保険の被扶養者の年間収入要件 — 日本年金機構「被扶養者の収入要件の改正について」
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